依頼原稿執筆規定
(2002年7月2日改訂)
1. 総 則
この規定は,マテリアルライフ学会誌の記事のうち依頼原稿の執筆について規定する. 研究論文の投稿については別のマテリアルライフ学会誌論文投稿規定による. 原稿作成についての詳細な注意事項は本会のマテリアルライフ学会誌執筆の手引きによる.
2. 投稿資格
原稿の著者は,原則として編集委員会が依頼したものに限る.
3. 著作権
マテリアルライフ学会誌に記載された原稿の著作権は,マテリアルライフ学会に帰属する. ただし,著者本人の利用に関してはこれを妨げない.
4. 依頼原稿
論文の本文を書くのに使用する言語は, 日本語または英語とする. 図表には原則として英語を使用することとするが, 総説, 技術報文は日本語を使用することもできる.
4.1 依頼原稿の種類は総説,解説,資料などとする.
4.2 原稿は,ワードプロセッサーなどを用いて作成する. 原則として図はそのまま印刷に用いる. 原稿は正副3通を提出する.
4.3 依頼原稿の執筆要項はマテリアルライフ学会誌執筆の手引きに準じる. また,用紙や書き方についてマテリアルライフ学会誌論文投稿規定を参考にする.
4.4 依頼原稿の受付日は,原稿が本会事務局に届いた日とする.
5. 総 説
マテリアルライフに関連した事項で,総合的に幅広く記述されており,かつその内容が公表された論文などの引用に基づいて考察され,科学的論拠があると編集委員会が認めた場合に掲載する.
6. 解 説
マテリアルライフに関連した事項で,ある特定の主題について記述されており,かつその内容が公表された論文などの引用に基づいて考察され,科学的論拠があると編集委員会が認めた場合に掲載する.
7. 資 料
マテリアルライフに関連した事項で,種々のデータ,事実,結論などについて,公表された印刷物などを引用して記述してあると編集委員会が認めた場合に掲載する.
8. 原稿の査読
依頼原稿の採否は編集委員会が決定する. 編集委員会は依頼原稿について審読を行ない訂正を求めることがある.
9. 著者校正
著者校正は1回だけとする. この際印刷上の誤り以外の字句の修正,加除は原則として認めない. 校正刷りは受け取ってから,7日以内に校正して速達で返送することとする.
10. 別 刷
別刷を希望する場合には,著者校正時に申し込むものとする. ただし,実費を申し受ける.
11. 会誌発行後の正誤訂正
11.1 印刷上の誤りについては,著者の申し出があった場合に限り掲載する.
11.2 印刷上の誤り以外の訂正,加除などは原則として取り扱わない. ただし著者の申し出があって編集委員会がそれを適当と認めた場合に限り掲載する.
12. 原稿の提出先
マテリアルライフ学会
〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町2-6-8大湯ビル
TEL:(03)5695-6544FAX:(03)5695-1939